忘れ物の受け取りは代理でもできますか?
Q
忘れ物の受け取りは代理でもできますか?
A
原則とし て、お忘れ物・落し物をなさったご本人様に品物をご確認いただいたうえでお受け取りをお願いしております。
やむを得ず代理の方が受け取りにお越しになる場合は、委任状をご記入の上、代理でお受け取りなさる方(委任状記載者)のご本人確認の書類(ご住所・氏名が確認出来る公的なもの)のご提示をお願いしております。
ただし、小学生以下のお子さまのお忘れ物・落し物を親権者がお受け取りの場合は、委任状がなくてもお渡しすることが可能です。その際は、親権者ご本人様の公的証明書等と親権者であることがわかる書類(マイナンバーカードなど)もお持ちください。
上記Q&Aは参考になりましたか?