よくあるご質問(Q&A)
通用開始日から7日目までに不要となった場合の計算方法について教えてください。
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Q
通用開始日から7日目までに不要となった場合の計算方法について教えてください。
A
■通用開始日から7日目までに不要となった場合 通用期間の開始日以降に、買い間違いなどのやむを得ない理由により定期券が不要となった場合は、通用期間の開始後7日以内に限り、発売額から払い戻しをお申し出になる日までに経過した日数分の往復普通運賃と手数料を差し引いた残額を払い戻します。
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通用開始日から7日目までに不要となった場合の計算方法について教えてください。